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宿泊約款

第1章 - 総則

第1条 - 定型約款

  1. 本約款は民法548条の2第1項の定型約款であり、当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約(宿泊を伴わない施設の利用に関する契約を含むものとする)はこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、民法その他の法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

  2. 当館が本約款を変更することが宿泊契約をした目的に反せず、かつ変更の内容その他の変更に係る事情が変更の目的に照らして合理的なものと判断した場合、当館は、本契約を予告なく変更することがあります。
    この場合、当館は変更後の本契約の効力発生日の1カ月前までに本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生日を当館ウェブサイト(URL https://urashimaresortsandspa.jp/wakayama-hotelurashima/)に掲示します。

  3. 前項の効力発生日以降の宿泊内容は、変更後の本約款の内容によることとします。

第2章 - 契約の成立・キャンセル

第2条 - 宿泊契約の申込み

  1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者(以下、宿泊契約を締結した者を含めて「宿泊者」といいます。)は、次の事項を当館の指定する方法(当館のウェブサイトからの申込を含む)で当館に申し出ていただきす。

    1. 宿泊者の住所、氏名、連絡先(連絡して差し支えない電話番号)、性別、国籍、職業

    2. 宿泊日及び到着予定時刻

    3. 予約者氏名

    4. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)

    5. その他当館が必要と認める事項

  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

  3. 当館が必要と判断した場合、当館は、宿泊前後を通じて、宿泊者に業務上の連絡することがあります。この場合、連絡によって宿泊者に生じる不都合について一切責任を負いません。

第3条 - 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    なお、当館のウェブサイトの予約受付サイトから宿泊契約を申し込まれた場合、宿泊契約は、当館が当サイトに申し込みの承諾を表示したとき、または、その旨の電子メールをお客様が指定したメールアドレスに送信したときに成立するものとします。

  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。

  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

  4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

  5. 当館が、当館のウェブサイトに誤った宿泊料金を表示し、当該宿泊料金に基づき、お客様が宿泊契約の申込みをされ、当館が承諾をした場合、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比して著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示のない限りは、民法上の錯誤による承諾でありかつ申込者に重過失があるとみなし、当館は宿泊契約を取消すことができることとします。その場合、当館は速やかにその旨を宿泊者の連絡先に通知します。この場合、合理的な理由によって通知が到達したとみなされるときに宿泊契約の取消の効力が生じることとし、宿泊客は宿泊契約の取消に異議を述べることができないこととします。

第4条 - 申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しない事とする特約に応じることがあります。

  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 - 宿泊契約締結の拒否

  1. 当館は、次に掲げる場合に該当すると判断する場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

    1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

    2. 満室(満員)により客室の余裕がないとき。

    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

    4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められる時。

      1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

    5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき又はその言動に対する当館の制止の要請に従わないとき。

    6. 宿泊しようとする者が、法令又は政府が定める伝染病その他これに準じる感染症者であると合理的な理由によって認められるとき。

    7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

    8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが不適切と判断したとき。

    9. 和歌山県旅館業法施行条例第5条の規定する宿泊拒否事由に該当するとき。

    10. 宿泊料金の支払いがないとき、及び宿泊客に支払能力がないと明らかに認められるとき。また、過去に当館に対して代金支払い遅延など宿泊料金に関するトラブルがあったとき。

    11. 宿泊客が当館の定める利用規則若しくは法令又は官公庁の要請に基づき当館が定める臨時の規則に従わないとき。

    12. かつて当館もしくは、他旅館・ホテルにおいて、本条(3)(5)(7)のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき

第6条 - 宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

  2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金(別表第1の室料金(サービス料を含む税別金額)に別表第2の取消料率を乗じた取消料)を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

  3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客の責めに帰す事由により解除されたとみなすことができることとします。

第7条 - 当館の契約解除権

  1. 当館は、次に掲げる場合に該当すると判断する場合、宿泊契約を解除することがあります。

    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

    2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

      1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

    3. 宿泊客の言動振舞いが他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼすと判断したとき又はその言動に対する当館の制止の要請に従わないとき。

    4. 宿泊客が当館に対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。

    5. 宿泊客が宿泊契約の締結時その他の場合に当館に対し虚偽の申請又は申告をしたとき。

    6. 宿泊客の前科前歴が当館の品位又は信用秩序に相応しくないと認められたとき。

    7. 宿泊客につき公権力による手配・逮捕・検挙又は起訴若しくは有罪判決のあったとき。

    8. 宿泊客が暴行・傷害・強要・脅迫・窃盗・恐喝・詐欺をし又は喧嘩若しくは度を過ぎた苦情又はそれに準じる行為があったとき。

    9. その他、上記(2)〜(9)に準ずる事由があるとき。

    10. 宿泊客が、法令又は政府が定める伝染病その他これに準じる感染症者であると合理的な理由によって認められるとき。

    11. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

    12. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

    13. 和歌山県旅館業法施行条例第5条の規定する宿泊拒否事由に該当するとき。

    14. 客室での喫煙(喫煙ルームを除く)、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)等各種定めに従わないとき。

  2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第3章 - 権利義務

第8条 - 宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業

    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

    3. 出発日及び出発予定時刻

    4. その他当館が必要と認める事項

  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 - 客室の使用時間

  1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

  2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げるうち当館が決定する追加料金を申し受けます。

    1. 超過3時間までは、室料金(宿泊客の宿泊契約の室料)の3分の(又は室料相当額の35%)

    2. 超過6時間までは、室料金の2分の1(又は室料相当額の50%)超過6時間以上は、室料金の全額(又は室料相当額の100%)

    3. 超過6時間以上は、室料金の全額(又は室料相当額の100%)

  3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

第10条 - 利用規則の遵守

  1. 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 - 営業時間

  1. 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

    1. フロント・キャッシャー等サービス時間: 午後10:00

      1. 門限
        午後11時00分まで

      2. フロントサービス
        24時間

      3. ルームサービス
        午前7時00分から
        午後10時00分まで

    2. 飲食等(施設)サービス時間

      1. 朝食
        午前7時00分から午前9時00分

      2. 昼食
        午前11時00分から午後2時00分

      3. 夕食
        午後6時00分から午後9時00分

      4. その他の飲食等
        バー,
        午後8時00分から午後11時00分まで

    3. 附帯サービス施設時間:
      売店,(ローソン)
      午前7時00分から午後11時00分まで

  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条 - 料金の支払い

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

  3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 - 当館の責任

  1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  2. 当館は、消防機関から防火優良認定証(又は定期点検報告済証・自主点検済証)を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 - 契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

  2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 - 寄託物等の取扱い

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。

  2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。
    ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を具体的に告げなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。

第16条 - 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 - 駐車の責任

  1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 - 宿泊客の責任

  1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。その際、当館が当館加入の損害保険等の利用が必要と判断した場合は、必要に応じて保険適用の為の証明証等へ必要な署名をしていただきます。

  2. 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテルにおいて速やかにその旨を当ホテルに申し出なければなりません。

  3. 当館施設内(指定喫煙場所を除く)は全て禁煙のため、宿泊客(同宿者を含む)が客室内もしくは施設内で喫煙し又はしたことが確認できた場合は、当該喫煙者が宿泊した室の宿泊客(喫煙者に限らない)は,別表第3に掲げるところにより,喫煙による客室クリーニング代及び客室販売売り止め(当該客室で宿泊を受け付けないことをいう)の損害賠償をしていただきます。

  4. 宿泊客が、当館内からパソコン、携帯電話等を利用したインターネット、メールなどの通信の利用(以下「通信行為」といいます。)が当館にとって不適切判断したときは利用を停止していただきます。

  5. 宿泊客の通信行為により,当館または第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第19条 - 個人情報の保護

  1. 宿泊客の個人情報(名前、住所、電話番号、E-MAILアドレス、勤務先、外国人の場合は、国籍及び旅券番号、サービス提供の内容等)は、別に定める「旅館個人情報保護方針」を遵守し、法令に基づいて取り扱います。

第20条 - 免責事項

  1. 当館内からのパソコン、携帯電話等を利用したインターネット、メールなどの通信のご利用にあたりましては、宿泊客(本条では宿泊客以外のご利用者を含みます)ご自身の責任において行うものといたします。当該通信のご利用中にシステム障害、電波障害、停電その他の理由により、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。

  2. 当館が提供するインターネットサービスは宿泊客自身の責任にて行うものとし,コンピューター通信の利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。

第21条 - 遅延損害金

  1. 宿泊者に、料金、違約金その他の金銭債務の不履行があったときは、宿泊者は、当ホテルに対し完済すべき金額に対する支払期日の翌日から完済の日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第4章 - 準拠言語・合意管轄

第22条 - 言語

  1. 本約款は日本語を原文とし、英語は訳文とします。英語の訳文は日本語の原文の参考として作成されるものに過ぎず、すべて日本文によるものが優先することとします。

第23条 - 合意管轄裁判所

  1. 当館は、宿泊客との間で訴訟の必要が生じた際には、和歌山地方裁判所新宮支部又は新宮簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  2. 本約款は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されることとします。

別表第1 - 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金 ①基本宿泊料(室料+夕食、朝食等の料金)
追加料金 ②追加飲食(①に含まれるものを除く)
(夕朝食以外の飲食料)及びその他の利用料
税金 イ 消費税
口 入湯税

備考1 : 基本宿泊料は当館が当館,営業所,旅行代理店又はウェブサイトで提示する料金表によります。
備考2 : 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。
備考3 : 寝具及び食事を提供しない幼児については、館内施設使用料金として1名3,300円をいただきます。

別表第2 - 違約金(第6条第2項関係) - (1)宿泊費の取消料

取消料率
不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 30日前
1~14名 100% 100% 100% 50% 50% 30% - - - - - -
15~30名 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 30% 30% 30% 30%
31~100名 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 50% 50% 30% 30%
101名~ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 50% 50% 50% 30%
(2)会議場・会食場等の会場費取消料
不泊 当日から15日前 16日前から30日前
会議・会食上等の会場費 100% 100% 50%

●上記取消料率表のうち、円で表示されている取消料は、宿泊料金に係わりなく定額として発生する取消料となります。また、%で表示されている場合は、基本宿泊料(サービス料込・諸税別の宿泊料金)に対して適用される取消料率を示します。

(3)連泊予約における「全部」取消料

●連泊予約において、全ての宿泊日を同時に取消した場合、それぞれの宿泊日ごとに、上記取消料に基づく取消料がかかります。

(4)連泊予約における「一部宿泊数」取消料

●連泊予約において、一部の宿泊日を取消した場合は、それぞれの取消した宿泊日ごとに、上記取消料に基づく取消料がかかります。

(5)一部人員減少における取消料

●予約人数の一部について取消があった場合、予約人数にかかわりなく、取消した人数に対して、上記取消料に基づく取消料がかかります。

(6)みなしキャンセル

ご到着時間が20時を超える場合は、18時までに必ずご宿泊先にご連絡いただきますようお願いいたします。ご連絡がない場合は、宿泊施設で以下のお取扱いをさせていただきますので、ご注意ください。

  1. 他のお客様に販売する場合があります。

  2. 連絡なく到着時間が18時を過ぎる場合は、取消扱いとします。

別表第3 - (第18条第3項関係)

客室内喫煙によるクリーニング代 1室につき3万円(税込)
客室内喫煙による客室売止費用 客室売止日数×3万円(税込)

(注)客室売止日数は当ホテルの判断により実際に販売を差控えた日数とします。ただし、上限を10日分とします。

以上

<遅延損害金>

宿泊者に、料金、違約金その他の金銭債務の不履行があったときは、宿泊者は、当ホテルに対し完済すべき金額に対する支払期日の翌日から完済の日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

浦島観光ホテル株式会社 ホテル浦島

〒649-5334 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦1165-2
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